表6-1 情報の公開可能範囲に応じたカテゴリー分け
カテゴリー1に相当する情報に関しては、「個人情報保護条例」に違反するとの理由で外部に公開することを禁止する(つまり、カテゴリー1の情報は存在してはならない)事例も一部の地方公共団体では見られる。
(2) 知的所有権の保護
マルチメディアを活用した教育を実施することにより、インターネット等を利用して得られた情報を学習教材として活用することが技術的に可能となる。その場合、外部情報を学習教材として活用することが著作権上許されるものであるかが問題となる。
著作権法第35条では、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)において教育を担当する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」としている。
つまり、基本的には外部情報は学習教材として著作権法上、利用可能であるということである。ただし、著作権者の利益を不当に害しない範囲内であることが前提となる。
例えば、インターネット上において、第三者が授業の副教材としての利用を目的として販売しているワークブックやドリル等を、学校の授業で活用することは、第三者の売上に影響を与えることから、著作権法上許されないものと解されることとなる。
また、教育分野においては、知的所有権に関する教育を小中高等学校の時点から行うことは、知的所有権の保護意識の醸成の観点から極めて重要なものと考えられる。
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